日中友好協会(日本中国友好協会)

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公式見解

劉連仁裁判にたいする国側の控訴に抗議する
日本中国友好協会理事長      長尾光之

 7月12日東京地裁は、中国から強制連行され、過酷な労働に耐えかねて逃走し、13年間北海道の山野で逃亡生活を送った劉連仁さんが、日本政府の戦争責任の明確化と戦後補償を要求した裁判にたいし、請求額通りの2千万円を下まわらない賠償を行うとともに、従来20年で賠償請求権がなくなるとされていた「除斥期間」については適用を制限するという画期的な判決を下しました。
 しかし、国側は23日、判決を不服として東京高裁に控訴しました。その理由は「国に劉さんを保護する義務はない」、除斥期間についても、判決が「国の重大な不法行為に著しく反する」とした点についても「正義公平の理念に反しているとは言えない」というもので、今回の判決の評価すべき積極的な側面とまったく対立するものとなっています。
 わたくしたちは、日本政府の戦争責任を明確にする運動を長年にわたってくりひろげてきました。そのなかでも今回の劉連仁さんの裁判にたいしては署名運動や傍聴活動を幅広く展開してきました。日本中国友好協会は今回の国側の控訴に対して、強く抗議するとともに、今後とも劉連仁さんの裁判支援をはじめとする「不再戦」「平和擁護」の活動を多くの人々とともに進めて行く決意です。

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